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相続相談、遺言相談のことなら姫路市の
中山雅史司法書士事務所へご相談ください
主な相談内容
相続登記
相続により土地・建物を取得した方からのご依頼により、相続を原因とする所有権移転登記を行います。
相続登記が義務化されます。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。
同日より前に相続が発生している場合には、同日より3年以内に相続登記を申請することが義務づけられます。
正当な理由なく、これらの義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
遺産分割協議書の作成
共同相続人全員で遺産分割協議が整った場合には、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
相続が開始して10年以上経過した後の遺産分割について、制限が設けられます。
令和5年4月1日以降は、相続が開始して10年以上が経過した後に遺産分割をする場合には、法定相続分(又は指定相続分)による遺産分割しかできなくなります。(ただし、相続人全員の合意がある場合は、法定相続分と異なる遺産分割が可能です。)
同日より前に相続が開始している場合は、上記の期間は、相続が開始してから10年が経過した日と、同日から5年が経過した日のいずれか遅い日までとなります。
従って、法定相続分を超える相続分を主張する相続人は、上記の期間内に遺産分割の協議をするか、協議が整わない場合には遺産分割の調停等の申立をする必要があります。
遺言書の作成
遺言書の作成をお手伝いします。どのような内容の遺言を残したいかをお聞きして、その内容が実現できるよう遺言の文案を作成いたします。また、公正証書遺言の際の証人もお引き受けいたします。
相続の放棄・限定承認の申述書作成
家庭裁判所へ提出する相続放棄・限定承認の申述書の作成及び提出の代行をします。
戸籍等の取得
相続人からのご依頼により、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍等、相続関係を証明する市町村長の証明書を取得します。
遺産分割の調停
審判の申立書の作成
遺産分割の協議が整わないとき、又は協議ができないときには、家庭裁判所に提出する遺産分割調停や審判の申立書の作成及び提出代行を行います。