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​相続について

相続制度について

人が亡くなると、故人が生前に有していた権利や義務はどうなるのでしょうか?

所有していた物品・美術品や骨董品・株式や不動産といった証券・ビットコインなどの暗号資産あるいは、故人が抱えていた債務は?
相続制度は故人が保有していた資産等の継承について定めたルールですが、様々なケースを想定しているため、司法書士への相談を強くお勧めいたします。

相続について

人が亡くなると、その人が所有していた財産や抱えていた債務等は、全て相続人に引き継がれます。財産だけでなく、負債も相続されることとなりますので、注意が必要です。

日本庭園

相続人について

亡くなった方(被相続人)に配偶者(夫又は妻)がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。次に記載する方は、その順位に従って相続人となります。この場合、配偶者は他の相続人と同順位で相続することとなります。

相続の承認・放棄

相続人は、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内(家庭裁判所への請求による延長可能)に、相続について単純承認か限定承認、または放棄の手続きが必要となります。限定承認と放棄は期間内に家庭裁判所への申述が必要であり、申述なく期限を超過すると単純承認したとみなされます。

相続イメージ

相続分(法定相続分)

相続人が数人いる場合には、相続財産は相続人全員の共有となります。

遺産の分割

相続人が数人いる場合には、相続財産は相続人全員の共有となりますが、相続人全員の協議により、誰がどの財産を相続するかを決めることができます。これを遺産分割といいます。また、相続人間で意見の対立があって協議が調わないときや、一部の相続人が協議に応じないときは、家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます。

話し合い
ミーティング

相続問題はプロにお任せください

相続は相続順位だけでなく条件や意思表示、遺産の分割方法に関して関係者全員で共有しながら話を進めることが求められます。関係者だけで話を進めた結果、意見や意図が錯綜して混乱し、結論が出ないまま年単位の時間が経過してしまうケースもございます。そうなる前に、中山雅史司法書士事務所へご相談ください。

遺言について

遺言とは、ご自身が亡くなった後の相続財産の分配等について、生前にご自身の意思を遺しておくことで希望通りの遺産の分配を実現するとともに、相続人の争いを未然に防止することができます。また、遺言は法律により定められた方式に従って記述する必要があります。

遺言の方式

遺言には、普通方式による遺言と特別方式による遺言とがあります。特別方式による遺言とは、病気等によって死が迫った方がする遺言、伝染病のため行政処分により交通を絶たれた場所にいる方がする遺言、船舶中にいる方がする遺言、船舶が遭難した場合でその船舶中にいて死が迫った方がする遺言等、特別な状況にある方がする遺言のことをいいます。

普通方式には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。

当事務所では、公証人及び証人の面前で行うことで遺言の成立に関する争いを避けることができ、原本が公証役場に保管されるために改ざんのおそれがない公正証書による遺言をお勧めいたします。

遺言書

遺言に記載する内容

遺言にはご自身が亡くなった後の財産の相続について主に記載しますが、記載できる事項は法律に定められています。その他の事項を記載しても法的な効力は認められません。遺言に記載できる主な事項は、以下のとおりです。

①推定相続人(兄弟姉妹を除く)の廃除及び廃除の取消し
②相続分の指定
③遺産分割方法の指定、分割の禁止
④遺贈
⑤子の認知
⑥未成年者後見人、未成年後見監督人の指定
⑦遺言執行者の指定
⑧祖先の祭祀主宰者の指定
⑨生命保険の保険金受取人の変更

遺言の撤回・取消し

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を取消すことができます。遺言者が一旦遺言をした後、これと抵触する遺言をした場合は、抵触する部分については前の遺言は撤回したものとみなされます。遺言者の遺言後、遺言の内容と抵触する財産の処分等をした場合も同様に、抵触する部分については遺言を撤回したものとみなされます。

万年筆

遺言の執行

遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が生じます。遺言の内容によっては、遺言の効力が生じると直ちにその内容が実現するものと、その内容を実現するには遺言の執行行為が必要な場合とがあります。また、遺言の執行行為が必要な場合には、相続人が遺言の執行をする場合と、遺言執行者が執行する場合があります。遺言が効力を生じた後の手続は、以下のとおりです。

  1. 遺言書の検認・開封

  2. 遺言執行者の選任

石造りの道
会議室

遺言については上記以外にも相続財産おける相続人に最低限保障された取り分である遺留分への配慮や遺留分額の算定、そして大前提となる相続に関する正しい知識が求められます。前述にもありますが、苦労して用意して遺言も、正しい様式と手続きを踏んでいなければ無意味なものになる可能性があるのです。遺言をご検討の方は、是非とも中山雅史司法書士事務所へご相談ください。

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